電子決済等代行業に係る事項

預金等の不正な払戻しに対する対応について

当社は、預金等の不正な払戻しに対して、一定の範囲でBizHawkEyeサービスにおける不正送金による被害の全部または一部の補償に対応いたします。

  • 1. 当社は、BizHawkEyeサービス(以下「本サービス」という。)に関して当社の責に帰すべき事由により預金等の不正な払戻しを原因とし、利用者に損害が生じたときは、BizHawkEyeサービス規約に基づき、利用者に生じた損害を補償します。
  • 2. 損害補償は、当社の責に帰すべき事由による預金等の不正な払戻しを直接の原因とし、利用者に現実に発生した通常の損害に限定し、1利用者あたりの年間累積限度額を設けます。
  • 3. 利用者の損害の補償可否については、利用者の申告、当社の調査(調査会社の調査を含む。以下同じ。)、警察当局の捜査結果等を踏まえ、当社が検討、判定するものとします。
  • 4. 当社は、利用者が次の各号の全てを満たすことを補償検討の前提とするものとします。
    (1)当社が指定する以下のセキュリティ対策をすべて実施していること
    • ①本サービスに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という。)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
    • ②パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
    • ③パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
    • ④本サービスに係るパスワードを適切に管理していただくこと
    • ⑤当社が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
    • ⑥取引情報を元に生成された二次元コードをカメラ付きのハードウェアトークンにて読み取る機能(以下「トランザクション認証」という。)を利用していただくこと
    • ⑦振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
    • ⑧不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくこと
  • 5. 当社は、利用者が次の各号の一に該当すると判断した場合、補償の対象としないものとします。
    (1)不正な預金払戻しの損害の発生について、次のいずれかに該当する場合
    • ①第4項(1)の実施を怠った場合
    • ②身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から30日以内に当社及び取引先金融機関に届け出を行っていない場合
    • ③身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した日から30日以内に警察へ通報していない場合
    • ④当社及び取引先の金融機関の調査並びに警察による捜査への協力を怠った場合
    • ⑤正当な理由なく、他人にユーザID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易にトークン等を渡してしまった場合
    • ⑥パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ユーザID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
    • ⑦当社が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にユーザID・パスワード等を入力してしまった場合
    • ⑧利用者の会社関係者の犯行であることが判明した場合
    • ⑨本サービス利用時にトランザクション認証にてトークンに表示された振込先等の情報を確認せずに実行したことにより、二重送金や振込先の相違が発生した場合
    • ⑩その他、本号に定める事象と同程度の注意義務違反が認められた場合
    (2)大規模自然災害、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又は付随してなされた不正取引によって損害が発生した場合